妊娠がわかったら 産後は、8週間の休暇を取ることが定められています。妊産婦が医師等の指導を受けた場合、事業主は勤務時間の変更や勤務を軽減しなければなりません。事業主は妊産婦に重いものを取り扱うなど、有害な業務に就かせてはいけません。妊娠中は軽易な業務に配置転換を求めることができます。*妊産婦=妊娠中〜産後1年未満の方問い合わせ東京都労働相談情報センター大崎事務所 ☎3495-6110 *本人の希望があり、医師が認めた場合は産後6週間経過後から働くこともできます。連絡カードを活用しよう法律で守られても、上司が法律を知らなかったり、「妊娠・出産は特別なことではない」と、理解がない場合もあるかもしれません。勤務時間の変更等について医師などの指導を受けた時は、母子健康手帳(親子健康手帳)にある「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用しましょう。厚生労働省ホームページからダウンロード、または、拡大コピーをして、医師に必要事項を記入してもらい、会社に措置を申し出ることができます。産前産後の妊産婦を守るための法律があります。困ったときは、上司や専門家にご相談ください。妊産婦は、本人の請求により時間外労働・深夜労働・休日労働が免除されます。勤務時間内でも定期健診を受けるための時間を確保できます。産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休暇が認められます。くわしくは「男女雇用機会均等法」、「労働基準法」をご覧ください。30妊娠中も安心して働くための様々な制度
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