せたがや子育て応援ブック2025
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相談・支援事業に関すること申込みに関すること程度などにより利用できる時間数が異なります。)あるお子さんを対象とした施設あり。)ります。)日常生活の援助手話通訳者派遣*児童発達支援は、「児童福祉法」による、居宅介護・移動支援・短期入所は、「障害者総合支援法」によるサービスです。 *内容によっては、利用できない場合があります。聴覚障害のある保護者制度名医療的ケアが必要な乳幼児の居宅において、保育者による1対1のきめ細やかな保育を行う事業で、日中、連携施設である児童発達支援施設を利用いただき、長時間の預かりを行います。居宅訪問型保育事業児童発達支援などのサービスを利用する場合に、必要な相談を受け、児童の心身の状況などを勘案して、障害児支援利用計画を作成します。障害児相談支援通所施設で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。児童発達支援家族での介護が難しい場合に、ホームヘルパーが自宅で入浴、排泄、食事の介護や家事の支援などを行います。(障害の居宅介護(ホームヘルプ)家族が病気などで一時的に障害者(児)の介護ができないときや介護者の休息のため、施設を利用します。(医療的ケアの短期入所(ショートステイ)移動困難な障害のある方の外出をヘルパーが支援します。(利用できる方の要件があ移動支援保護者または家族が、障害者(児)の介護を一時的にできないときに、あらかじめ登録・推薦された介護人が介護に当たります。緊急介護人派遣聴覚障害のある保護者が、お子さんの幼稚園等の保護者会などに出席するときに、手話通訳者を派遣します。内 容保育の必要性があり、障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められ、申込要件を満たし、運営事業者との面談において預かりが可能と判断された未就学のお子さん児童発達支援などのサービスの利用を希望するお子さん乳幼児健診などで、集団あるいは個別の療育を行う必要があると認められる未就学のお子さん障害のあるお子さん(指定難病含む)全身性障害、視覚障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害のあるお子さん身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度の方、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方対 象問い合わせ先保育課保育育成支援担当(運営班)☎ 5432-2320保育認定・調整課☎ 5432-1200  5432-1506総合支所保健福祉センター保健福祉課(P105参照)世田谷区手話通訳等派遣センター  3420-3145☎ 5450-2099障害のある子どもや家族の日常生活を支援するサービスがあります。一人で抱え込まないでまわりの手を借りましょう。107

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