障有有有有有有無相談・支援乳子青障害の児童。施設入所者、障害を理由とする公的年金受給者は除く)。( をお持ちの方は対象外)。 •••••••••••••••••••••••••P38•••••••••••••••••••••••••••••P39••••••••••••P55 •••••P55•••••••••••P100 •••••••••••••••••••••••P100•••••••••P100ひとり親家庭の方、保護者の方に障害のある場合は…手当・サービス制度名など内容心身障害者福祉手当【区制度】障害児福祉手当重度心身障害者手当児童育成手当(障害手当)特別児童扶養手当心身障害者医療費の助成( 受給者証の交付)心身障害児の歯科診療と相談身体障害や知的障害、精神障害、難病などの方(身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、精神障害者保健福祉手帳1級、指定の難病に罹患し医療券などをお持ちの方、脳性麻痺または、進行性筋萎縮症の方。施設入所者は除く。障害程度などによって支給金額が異なる)。手当精神または身体の重度の障害により日常生活を送るうえで常に介護が必要な児童(20歳未満)。(おおむね身体障害者手帳1級、2級の一部、愛の手帳1度、2度の一部の児童、又は、これらと同等の疾病、精神手当手当心身にとくに重度の障害があるため、常に複雑な介護が必要な方(施設入所者、病院等に3か月以上入院している方は除く)。心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父、母または養育者(身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童)。手当心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父、母または養育者(身体障害者手帳1〜3級(一部を除く)程度、一部4級程度、愛の手帳1〜3度程度の児童(同程度の精神障害のある児童)。その他の障害、疾病などにより、日常生活に著しい制限を受ける児童)。手当医療費の助成身体障害者手帳1〜2級(内部障害の場合は1〜3級)、愛の手帳1〜2度の方または精神障害者保健福祉手帳1級の方。健康保険に加入していること診療相談心身の障害により地域の一般歯科医療機関で治療困難な児童および障害者。対象所得制限問い合わせ先総合支所保健福祉センター保健福祉課(P105)総合支所保健福祉センター保健福祉課(P105)総合支所保健福祉センター保健福祉課(P105)総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課世田谷 ☎5432-2311北 沢 ☎6804-7526玉 川 ☎3702-1792 砧 ☎3482-1344烏 山 ☎3326-9864FAX番号はP13 参照子総合支所保健福祉センター保健福祉課(P105)世田谷区口腔衛生センター☎3328-5871(要電話予約) 3328-5871*手当金額については「障害者のしおり」や区のホームページをご覧になるか、問い合わせ先まで。児童手当自立支援医療(育成医療)小児慢性特定疾病の医療費助成児童育成手当(育成手当)児童扶養手当ひとり親家庭等医療費助成その他の手当・サービス乳幼児医療証106
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